居宅介護支援専門員の通称をケアマネージャーとするのは間違っている

居宅介護支援専門員は通称として「ケアマネージャー」と呼ばれている。

だがそれは間違っている。

介護を支援する者なのだから、「ケアサポーター」と呼ぶのが正しい。

居宅介護支援専門員をDeepLで翻訳すると「In-home care support specialist」となる。

「マネージメント」ではなくて「サポート」なのである。

因みに居宅介護支援をDeepLで翻訳すると「In-home care support」となる。

居宅介護支援は「マネージメント」ではなくて「サポート」なのである。

 

では「マネージャー」とは何であろうか?

それは「マネジメントする人」を指すのである。

では「マネジメント」とは何か?

それは「管理」である。

 

以上より、「居宅介護管理専門員」という単語であれば、別称として「ケアマネージャー」は最適であろうが、「居宅介護支援専門員」には不適切である。

「支援する者」は英語で「supporter」なのだから、「居宅介護支援専門員」の別称は「ケアサポーター」が正しい。

 

居宅介護支援専門員=ケアマネージャー=管理する人、と勘違いしている者が多い。

でも違うのである。

居宅介護支援専門員は支援する人であって、管理する人ではないのである。

そこのところを間違ってはいけない。

 

今後は、居宅介護支援専門員のことを「ケアマネージャー」と呼ぶのは止めよう。

「居宅介護支援専門員」と呼ぼう。

どうしてももっと言い易い別称が必要ならば、「ケアサポーター」と呼ぼう!

 

 

 

では法律ではどうなっているだろうか?

「居宅介護支援」は介護保険法第8条の24に於いて、以下のように規定されている。

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 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。

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上記には「管理」という言葉は何処にも無いのである。

 

また、介護保険法には「ケアマネージャー」という言葉は一切使われていない。

 

介護保険法からも、居宅介護支援専門員の別称を「ケアマネージャー」とする事が間違っているのが判る。

「調整と便宜の提供」であって「管理」ではないのだから「コーディネーター」とするのが正しい。

 

 

 

以上のことから「居宅介護支援専門員」の別称を「ケアマネージャー」とするのは間違っている。

「ケアサポーター」もしくは「ケアコーディネーター」とするのが正しい。

より実態に近いのは「ケアコーディネーター」だと私は考える。

だが「居宅介護支援専門員」という資格の別称ならば、「ケアサポーター」が適切であろう。